著作隣接権について

著作隣接権とは

著作隣接権の概要をご説明します

 著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利のこと。
作詞作曲などの「創作した者」に与えられる「著作権」と名前が似ていますが、異なる権利です。(ただし、広い意味の「著作権」では「著作権」と「著作隣接権」両方を含みます。)
 日本では、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に与えられています。

 著作隣接権は、「実演」などが行われた瞬間に自動的に付与されるのが国際的なルールですので、申請や登録の手続きは必要ありません。

 ミュージシャンであれば、CDをレコーディングしたり、放送のために演奏した時などに権利が生まれます。

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