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税金サマリー (下記に全てのページを表示しています)

まめ知識シリーズ◆売上と経費(2/2)

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Q. 演奏料の他に確定申告をしなければいけないものは?

A. 個人事業主の方は前回お話しした演奏料等以外にも次のような場合、それぞれ利益を計算して申告する必要があります。

   ・給与をもらった場合
   ・年金をもらった場合
   ・土地や建物を賃貸や売却した場合
   ・株式の配当をもらった場合
   ・株式を売却した場合
   ・保険の解約・満期により、解約返戻金・満期返戻金を
   受け取った場合 など
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 不動産の賃貸や株式の売却などで損が生じている場合でも、他の収入と相殺し税金が戻る場合もあるので、確定申告の際、税務署又は専門家へご相談ください。

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Q. 個人と法人どっちがお得?

A. 一般的に事業を行う場合、個人事業者として行う場合と会社(法人)を設立して行う場合の 2 つの形態があります。事業を継続する上で個人と法人のどちらが有利か判断するためには、それぞれの特徴を正しく理解する必要があります。

 事務負担
個人は、起業するにあたり手軽であり廃業する場合も容易に手続きをとるができます。
また、確定申告も法人の確定申告に比べて容易で、ご自身で計算することもできます。
法人は、最初に会社設立の手続きなどが必要です。また会社をやめる際も解散や清算の手続きが必要となり、いずれも煩雑のためご自身で手続きすることは非常に難しいと思われます。また、法人の確定申告も同様です。

 社会的信用力
一般的に個人よりも法人の方が社会的信用力はあると思われます。また、銀行借入も法人の方が審査を通りやすく、調達しやすいでしょう。

 税金負担
個人の所得税は税率が 5% から始まり一定額を超えると段階的に、10%、20%、23%、33%、40% と上がっていく超過累進税率が採用されています。実際はこれに個人住民税一律 10% が加わり、合計では 15%~50% となります。

法人税は税率が 30% と定率です。これに法人住民税などが加わると概ね 42% 前後になり、利益が少ないうちは個人の方が有利と考えられ、利益が大きい場合は法人の方が有利と考えられます。

メリット デメリット
個人 起業が手軽である
事務負担等が少ない
社会的信用力がない
資金調達力が低い
法人 社会的信用力がある
資金調達力がある
事務手続きが煩雑である

 節税のために法人化するお話をよく聞きますが、上記のように容易に判断することはできないため、専門家と十分に検討することお勧めします。
売上と経費 おわり


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆売上と経費(1/2)

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Q. 売上と経費の関係は?

A. 個人事業者や会社が納める所得税や法人税は、利益 (儲け) に税率を乗じて計算されます。その利益は売上から経費を差し引いて計算されるため、売上や経費となるものはどういうものか把握することが大変重要となります。

   利益 = 売上 - 経費
   利益 × 税率 = 所得税又は法人税

Q. 売上とは?

A. 売上とは、一般的に

   「商品を売って得た収入」
   「資産を賃貸して得た収入」
   「サービスを提供して得た収入」
などをいいます。

 演奏家の方々であれば、
   「演奏料」
   「出演料」
   「作業料」
   「楽器や機材等の貸出料」
   「楽器や機材等の販売料」
   「MPN や JASRAC からの著作隣接権使用料分配金」
   「著作権使用料(印税)」
などが主な売上になると思われます。
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Q. 経費とは? 経費でないものは?

A. 経費は大きく分けて 2 つに分けられます。
 一つは商品の購入対価のように売上と直接対応する経費 (原価又は直接経費といいます) です。
 もう一つは、その商品を販売するために必要となった発送費、人件費、電話代、店舗家賃、水道光熱費など間接的に必要となった経費 (間接経費といいます) です。

 演奏家の方々であれば、演奏に必要となった楽器の購入対価や楽器の維持費、事務所を設けている場合は事務所の電話代、家賃、水道光熱費、などが考えられます。その他 MPN の分配金から差し引かれる手数料や団体等の会費などがあげられます。10 万円以上の楽器の購入代価などは、減価償却という手続きによって、5 年間にわたって経費化するのが原則です。

 なお事業に関係のない支出は、当然経費として認められません。
 個人事業であれば、事業に関係のない物品購入、飲食代、接待交際費、生活費などが経費とはならず、一般的にこのような事業に関係のない生活費等を家事費と言います。

 家事費を経費として処理し税金を少なく申告した場合は、税務調査等で修正され、ペナルティーが課されてしまいます。経費と家事費の区分は判断が難しいことも多いため、不明なときは税務署または専門家に相談したほうがよいでしょう。

売上と経費 つづく


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆住民税(2/2)

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Q. 申告しないとどうなる?

A. 申告をしない場合は、税務署が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる無申告加算税と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなります。

 また、税金を滞納した場合は税務署から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、税務署が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになります。具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や分配金が対象となります。


Q. 税務調査って何?

A. 事業を行っている限り税務調査が来る可能性があります。税務調査は税務署の職員が納税者の事務所や自宅に来て申告に誤りがないかどうか調査することですが、納税者の取引先も調査し、互いの取引金額が一致しているかどうかを確認する反面調査というものもあります。実際、権利者に分配する MPN も反面調査により、支払調書その他の資料の提出を求められることもありました。

 おそらく、大部分の演奏家の方々は確定申告をする必要があると思われます。税金は国を維持するために必要不可欠であり、憲法 30 条でも納税の義務が定められています。お仕事をされる以上確定申告は必要な手続きですので、不明な点があれば、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。


Q. 住民税は何に使われる?

A. お住まいの各地方自治体の収入となり、教育、福祉、医療、まちづくり、警察や消防などに使われており、生活に直結している税金といえます。


Q. 支払わないとどうなる?

A. 申告をしない場合は、各地方自治体が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる不申告加算金と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなりますので、お気をつけください。

また、税金を滞納した場合は自治体から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、自治体が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになりますが、具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や当然【分配金】も対象となります。

住民税 おわり

(第一綜合事務所 濱高大)



 今回は住民税についてお話をしていただきました。
 特にフリーで演奏活動をされている方がご自身で確定申告される時などにはお気づきかと思いますが、住民税は常に「前年度の所得」について課税されるのです。
 「翌年になってから税額にビックリ!」などということが起こるかもしれませんので、くれぐれもご留意ください。
(MPN 事務局より)

まめ知識シリーズ◆住民税(1/2)

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Q. 住民税って何?

A. 税金のうち国に納めるものを国税といい、地方公共団体に納めるものを地方税といいます。所得税、法人税、相続税などが国税で、住民税、事業税、固定資産税、自動車税などが地方税です。

 住民税とは、お住まいの都道府県及び市区町村に納める地方税で、一般的に「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」をあわせて「住民税」と呼びます。 住民税は個人に対するものと法人に対するものがありますが、ここでは個人の住民税についてお話します。

 個人はその年の 1 月 1 日に住所がある市区町村に住民税を納めなければなりません。 手続上は市区町村へ(都)道府県民税及び市(区)町村民税の合計額を納め、その後、市区町村が都道府県へ納付する流れとなっています。
ここでいう住所とは、一般的には住民票のある場所を指しますが、総合的に判断した生活の本拠となる場所が住民票と異なる場合は、その本拠地が住所となります。


Q. 住民税の種類は?

A. 住民税には、所得割(しょとくわり)と均等割(きんとうわり)の 2 種類があります。
 所得割は、所得税と同じように「所得」(=「儲け・利益」)に対して課されるもので、所得の 10% です。
 均等割は、所得に関係なく一律定額
で、市区町村により金額が異なりますが概ね 4,000 円です。

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 所得割は、前年の所得に対して課税する方法を採用しています。つまり今年の所得が少なくても、前年の所得が多ければ、前年の所得に比した高い住民税を払う必要があります。これとは反対に今年の所得が多くても、前年の所得が少なければ、低い住民税を払うことになります


Q. 誰がどこにいつまでに納税する?

A. 個人は 1 月 1 日に住所がある市区町村へその年の 3 月 15 日までに住民税を申告しなければなりません。しかしながら大部分の方は、年末調整や所得税の確定申告をすることにより、自動的に各市区町村にも申告される仕組みとなっているため、改めて住民税を申告する必要はありません。
 具体的には、年末調整された場合は、年末に勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票」と同じものが勤務先から各市区町村へ送付されます。
 確定申告をされた場合は、税務署より確定申告書の情報が各市区町村へ伝達されます。
 その後、市区町村からその申告に基づいた納付書が5月ごろまでに送られ、その納付書にしたがって 6 月から納付することとなります。

例)

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 住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の 2 種類があります。

普通徴収
 市区町村より納付書が届き、納付期限までに納める方法です。納期限は各自治体に応じて異なりますが、概ね 6 月、8 月、10 月、1 月で 4 回に分けて納めます。

特別徴収
 給与所得者が勤務先の給与から所得税と一緒に毎月差し引かれ、勤務先が代わりに納付する方法です。

つづく


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆確定申告(3/3)

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Q. 申告しないとどうなるの?

A. 申告をしない場合は、税務署が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる無申告加算税と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなります。

 また、税金を滞納した場合は税務署から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、税務署が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになります。具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や分配金が対象となります。

Q. 税務調査は来るの?

A. 事業を行っている限り税務調査が来る可能性があります。税務調査は税務署の職員が納税者の事務所や自宅に来て申告に誤りがないかどうか調査することですが、納税者の取引先も調査し、互いの取引金額が一致しているかどうかを確認する反面調査というものもあります。実際、権利者に分配する MPN も反面調査により、支払調書その他の資料の提出を求められることもありました。

 おそらく、大部分の演奏家の方々は確定申告をする必要があると思われます。税金は国を維持するために必要不可欠であり、憲法 30 条でも納税の義務が定められています。お仕事をされる以上確定申告は必要な手続きですので、不明な点があれば、税理士又は最寄りの税務署にご相談ください。

確定申告 おわり


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆確定申告(2/3)

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Q. 個人と法人の違いは?

A. 様々な違いがありますが、例えば計算期間が挙げられます。
 個人は、暦年(1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間)で確定申告することが決められています。一方、法人は自分で計算期間を決めるため、法人によって決算期は様々です。最も多いのは 3 月決算(4 月から翌年 3 月)、次に多いのが個人と同じ 12 月決算です。ほかにも百貨店やスーパーマーケットの業種が多い 2 月決算などもあります。

 次に税率の違いが挙げられます。所得税は、儲け・利益を 10 種類に区分していて、それぞれの種類に応じて税率が変わります。株の譲渡益は一律 10% ですが、事業や給与は 5% からはじまり収入の多い人は 40% にもなります。
 一方、法人については利益を区分せず一律 18% または 30% の税率を乗じます。


Q. 誰がどこにいつまでに申告する?

A. 原則、納税者つまりご自身で申告しなければなりません。納税者の代理で申告できるのは税理士または税理士法人のみです。
 申告書の提出は翌年 3 月 15 日までに、お住まいの所轄税務署で行います。事務所などお持ちの方はその事務所の所在地の所轄税務署で申告することも可能です。

つづく


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆確定申告(1/3)

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Q. 確定申告って何?

A. 確定申告とは、自分で税金を計算し申告することにより税額を確定する手続です。

 この税金には様々な種類がありますが、身近なものでは所得税、法人税、消費税などがあります。ここでは、個人が行う所得税の確定申告について説明します。

 そもそも所得税とは、個人が儲けた利益に対して課される税金です。給与をもらった場合は給与に対して、自営業をされている方はその事業から生じた利益に対して税金が課されます。これら以外にも、株や不動産の売却益、退職金や年金の受取り、株の配当や著作権・著作隣接権による分配などにも税金が課されます。

 原則として、個人は 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間に生じた利益を基に税額を計算し、翌年 3 月 15 日までに申告しなければなりません。申告した結果、税金を納める必要があれば 3 月 15 日までに納付し、税金が戻ってくる方には後日金融機関に振り込まれます。

 一般的には 1 社から給与のみをもらっている方で、会社が年末調整をしていれば申告は不要です。
 大部分の給与所得者は、年末調整によってその年の所得税を確定させ、改めて確定申告する必要がありません。
 一方、演奏家の方々は、利益がある場合は当然申告しなければなりません。赤字であっても源泉徴収された税金が還付される場合や、今年の赤字を翌年以降の黒字と相殺できる場合もあるため、申告することをお勧めします。

つづく


(第一綜合事務所 濱高大)

まめ知識シリーズ◆スタートします!

 知っているつもり…だけど実はよく知らない。
 そんなの常識…だけど詳しく説明はできない。

 MPN 事務局ではそんな事柄を調査し、まめ知識シリーズとして掲載していきます。
 第 1 弾は税金まめ知識。MPN 顧問会計事務所である第一綜合事務所の濱高大先生に税金に関するお話を伺いました。知っているようで知らない税金に関する疑問を Q&A 方式でお届けします。お楽しみに。


まめ知識シリーズのテーマを募集しています。気になるテーマがあったらぜひ事務局まで!