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2010年04月の掲載内容

2010年04月26日

まめ知識シリーズ◆住民税(2/2)

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Q. 申告しないとどうなる?

A. 申告をしない場合は、税務署が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる無申告加算税と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなります。

 また、税金を滞納した場合は税務署から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、税務署が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになります。具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や分配金が対象となります。


Q. 税務調査って何?

A. 事業を行っている限り税務調査が来る可能性があります。税務調査は税務署の職員が納税者の事務所や自宅に来て申告に誤りがないかどうか調査することですが、納税者の取引先も調査し、互いの取引金額が一致しているかどうかを確認する反面調査というものもあります。実際、権利者に分配する MPN も反面調査により、支払調書その他の資料の提出を求められることもありました。

 おそらく、大部分の演奏家の方々は確定申告をする必要があると思われます。税金は国を維持するために必要不可欠であり、憲法 30 条でも納税の義務が定められています。お仕事をされる以上確定申告は必要な手続きですので、不明な点があれば、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。


Q. 住民税は何に使われる?

A. お住まいの各地方自治体の収入となり、教育、福祉、医療、まちづくり、警察や消防などに使われており、生活に直結している税金といえます。


Q. 支払わないとどうなる?

A. 申告をしない場合は、各地方自治体が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる不申告加算金と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなりますので、お気をつけください。

また、税金を滞納した場合は自治体から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、自治体が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになりますが、具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や当然【分配金】も対象となります。

住民税 おわり

(第一綜合事務所 濱高大)



 今回は住民税についてお話をしていただきました。
 特にフリーで演奏活動をされている方がご自身で確定申告される時などにはお気づきかと思いますが、住民税は常に「前年度の所得」について課税されるのです。
 「翌年になってから税額にビックリ!」などということが起こるかもしれませんので、くれぐれもご留意ください。
(MPN 事務局より)

2010年04月21日

2010 年度 NHK 基準演奏料決定



日本音楽家ユニオンより、 2010 年度 NHK 基準演奏料決定額のお知らせがございましたので、ご報告いたします。



日本放送協会 2010 年度基準演奏料




単位:円
拘束時間
基準出演料(ミニマム・スケール)
映像あり
演奏料消費税総額手取額
2時間18,60093019,53017,670
3時間26,0401,30227,34224,738
4時間33,4801,67435,15431,806
5時間40,9202,04642,96638,874
6時間48,3602,41850,77845,942
7時間55,8002,79058,59053,010
8時間63,2403,16266,40260,078
9時間70,6803,53474,21467,146
10時間78,1203,90682,02674,214
11時間85,5604,27889,83881,282
12時間93,0004,65097,65088,350

拘束時間
基準出演料(ミニマム・スケール)
映像なし
演奏料消費税総額手取額
2時間18,10090519,00517,195
3時間25,3401,26726,60724,073
4時間32,5801,62934,20930,951
5時間39,8201,99141,81137,829
6時間47,0602,35349,41344,707
7時間54,3002,71557,01551,585
8時間61,5403,07764,61758,463
9時間68,7803,43972,21965,341
10時間76,0203,80179,82172,219
11時間83,2604,16387,42379,097
12時間90,5004,52595,02585,975

拘束時間
NHKの「ランク」
映像あり
演奏料消費税総額手取額
2時間19,60098020,58018,620
3時間27,4401,37228,81226,068
4時間35,2801,76437,04433,516
5時間43,1202,15645,27640,964
6時間50,9602,54853,50848,412
7時間58,8002,94061,74055,860
8時間66,6403,33269,97263,308
9時間74,4803,72478,20470,756
10時間82,3204,11686,43678,204
11時間90,1604,50894,66885,652
12時間98,0004,900102,90093,100

拘束時間
NHKの「ランク」
映像なし
演奏料消費税総額手取額
2時間19,10095520,05518,145
3時間26,7401,33728,07725,403
4時間34,3801,71936,09932,661
5時間42,0202,10144,12139,919
6時間49,6602,48352,14347,177
7時間57,3002,86560,16554,435
8時間64,9403,24768,18761,693
9時間72,5803,62976,20968,951
10時間80,2204,01184,23176,209
11時間87,8604,39392,25383,467
12時間95,5004,775100,27590,725

2010年04月19日

2010 年度民放キー 5 社基準演奏料決定



日本音楽家ユニオンより、 2010 年度民放キー 5 社基準演奏料決定額のお知らせがございましたので、ご報告いたします。



民放キー 5 社 2010 年度基準演奏料




単位:円
拘束時間局支払演奏者受取額
演奏料消費税総額手取額
2時間20,70018,02190118,92217,120
3時間29,39425,5891,27926,86824,310
4時間38,08833,1471,65734,80431,490
5時間46,36840,3582,01742,37538,340
6時間54,64847,5582,37749,93545,180
7時間 62,928 54,768 2,738 57,506 52,030
8時間 71,208 61,979 3,098 65,077 58,880
9時間 79,488 69,179 3,458 72,637 65,720
10時間 87,768 76,389 3,819 80,208 72,570
11時間 96,048 83,589 4,179 87,768 79,410
12時間 104,328 90,800 4,540 95,340 86,260


※ 3 時間目・4 時間目の 1 時間あたりの料金はそれぞれ 2 時間拘束金額の 42%、
  5 時間目以降の 1 時間あたりの料金は 2 時間拘束金額の 40% です。



2010 年度ミニマム・スケールのお知らせ



日本音楽家ユニオンより、日本レコード協会の 2010 年度基準演奏料(ミニマム・スケール)決定のお知らせがございましたので、ご報告いたします。



日本レコード協会 2010 年度基準演奏料




■演奏料

演奏料【源泉税込】
(うち源泉税)
消費税 総額 手取額
…※3
基準演奏料/
ミニマム・スケール…※1
8,400
(840)
4208,8207,980
1 動き 1 曲のみの
割増演奏料…※2
1,222
(122)
611,2831,161
単位:円


■楽器運搬料

楽器料【源泉税込】
(うち源泉税)
消費税 総額 手取額
…※3
チェロ1,684
(168)
841,7681,600
コントラバス3,368
(336)
1683,5363,200
単位:円
※1 : 1 曲 1 時間を要する録音の場合を標準として、演奏家(含声楽)に支払われる演奏料は楽器の種類にかかわらず上記のとおりとする。
※2 : 演奏料が基準演奏料(ミニマム・スケール)以下の場合にのみ適用されるもので、演奏料に加算して支払われる。
※3 : 手取額=総額-源泉税


■ 1 曲 1 時間の基準演奏料(ミニマム・スケール)

 演奏料 8,400円(うち源泉税 840円)
 消費税  420円
----------------------------------------
 総額  8,820円

 演奏者の手取額 7,980円(総額8,820-源泉税840)


■ 1 動き 1 曲のみの割増演奏料

 割増演奏料 1,222円(うち源泉税 122円)
 消費税     61円
----------------------------------------
 総額    1,283円

 演奏者の手取額 1,161円(総額1,283-源泉税122)

レコード会社各社は 1 動き 1 曲のみの演奏依頼を避ける努力をするが、
この場合は割増料金が追加として支払われる。


  ★含割増 1 曲の場合

   演奏料 9,622円(うち源泉税 962円)
   消費税  481円
  ----------------------------------------
   総額  10,103円

 演奏者の手取額 9,141円(総額10,103-源泉税962)


■楽器運搬料

・チェロ

 楽器料 1,684円(うち源泉税 168円)
 消費税   84円
----------------------------------------
 総額  1,768円

 楽器料の手取額 1,600円(総額1,768-源泉税168)

・コントラバス

 楽器料 3,368円(うち源泉税 336円)
 消費税  168円
----------------------------------------
 総額  3,536円

 楽器料の手取額 3,200円(総額3,536-源泉税336)


◆前年度からの変更点は楽器運搬料のみです。
◆このミニマム・スケールは、(社)日本レコード協会と日本音楽家ユニオンの協定によります。

2010年04月05日

まめ知識シリーズ◆住民税(1/2)

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Q. 住民税って何?

A. 税金のうち国に納めるものを国税といい、地方公共団体に納めるものを地方税といいます。所得税、法人税、相続税などが国税で、住民税、事業税、固定資産税、自動車税などが地方税です。

 住民税とは、お住まいの都道府県及び市区町村に納める地方税で、一般的に「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」をあわせて「住民税」と呼びます。 住民税は個人に対するものと法人に対するものがありますが、ここでは個人の住民税についてお話します。

 個人はその年の 1 月 1 日に住所がある市区町村に住民税を納めなければなりません。 手続上は市区町村へ(都)道府県民税及び市(区)町村民税の合計額を納め、その後、市区町村が都道府県へ納付する流れとなっています。
ここでいう住所とは、一般的には住民票のある場所を指しますが、総合的に判断した生活の本拠となる場所が住民票と異なる場合は、その本拠地が住所となります。


Q. 住民税の種類は?

A. 住民税には、所得割(しょとくわり)と均等割(きんとうわり)の 2 種類があります。
 所得割は、所得税と同じように「所得」(=「儲け・利益」)に対して課されるもので、所得の 10% です。
 均等割は、所得に関係なく一律定額
で、市区町村により金額が異なりますが概ね 4,000 円です。

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 所得割は、前年の所得に対して課税する方法を採用しています。つまり今年の所得が少なくても、前年の所得が多ければ、前年の所得に比した高い住民税を払う必要があります。これとは反対に今年の所得が多くても、前年の所得が少なければ、低い住民税を払うことになります


Q. 誰がどこにいつまでに納税する?

A. 個人は 1 月 1 日に住所がある市区町村へその年の 3 月 15 日までに住民税を申告しなければなりません。しかしながら大部分の方は、年末調整や所得税の確定申告をすることにより、自動的に各市区町村にも申告される仕組みとなっているため、改めて住民税を申告する必要はありません。
 具体的には、年末調整された場合は、年末に勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票」と同じものが勤務先から各市区町村へ送付されます。
 確定申告をされた場合は、税務署より確定申告書の情報が各市区町村へ伝達されます。
 その後、市区町村からその申告に基づいた納付書が5月ごろまでに送られ、その納付書にしたがって 6 月から納付することとなります。

例)

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 住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の 2 種類があります。

普通徴収
 市区町村より納付書が届き、納付期限までに納める方法です。納期限は各自治体に応じて異なりますが、概ね 6 月、8 月、10 月、1 月で 4 回に分けて納めます。

特別徴収
 給与所得者が勤務先の給与から所得税と一緒に毎月差し引かれ、勤務先が代わりに納付する方法です。

つづく


(第一綜合事務所 濱高大)