まめ知識シリーズ◆住民税(2/2)

Q. 申告しないとどうなる?
A. 申告をしない場合は、税務署が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる無申告加算税と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなります。
また、税金を滞納した場合は税務署から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、税務署が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになります。具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や分配金が対象となります。
Q. 税務調査って何?
A. 事業を行っている限り税務調査が来る可能性があります。税務調査は税務署の職員が納税者の事務所や自宅に来て申告に誤りがないかどうか調査することですが、納税者の取引先も調査し、互いの取引金額が一致しているかどうかを確認する反面調査というものもあります。実際、権利者に分配する MPN も反面調査により、支払調書その他の資料の提出を求められることもありました。
おそらく、大部分の演奏家の方々は確定申告をする必要があると思われます。税金は国を維持するために必要不可欠であり、憲法 30 条でも納税の義務が定められています。お仕事をされる以上確定申告は必要な手続きですので、不明な点があれば、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
Q. 住民税は何に使われる?
A. お住まいの各地方自治体の収入となり、教育、福祉、医療、まちづくり、警察や消防などに使われており、生活に直結している税金といえます。
Q. 支払わないとどうなる?
A. 申告をしない場合は、各地方自治体が税額を決定することになります。その税額のほかペナルティーも一緒に払うことになります。ペナルティーは、申告しなかったことによる不申告加算金と納付が遅れたことによる延滞税があり、合わせて税額の 20% から 35% にもなりますので、お気をつけください。
また、税金を滞納した場合は自治体から督促状が届きます。催促されても支払われない場合は、自治体が個人の財産を調査し、その財産を差し押さえることになりますが、具体的には、所有している動産や不動産、払われる給与や当然【分配金】も対象となります。
(第一綜合事務所 濱高大)
今回は住民税についてお話をしていただきました。
特にフリーで演奏活動をされている方がご自身で確定申告される時などにはお気づきかと思いますが、住民税は常に「前年度の所得」について課税されるのです。
「翌年になってから税額にビックリ!」などということが起こるかもしれませんので、くれぐれもご留意ください。



